• No : 279
  • 公開日時 : 2014/01/14 19:57
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未成年者が親権者(保護者)と同行せずに単独で渡航する場合の制限はありますか?

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回答

国によって、未成年者の方が単独又は片方の親と共に無査証で渡航する場合、渡航時に英文同意書の携行が義務付けられている国がございます。未成年者の方は、必ず渡航先の情報をご確認頂きますようお願い申し上げます。

※添付ファイルもご参照ください。
 

<アメリカ>
 18歳未満の方が単独または片方の親同伴で渡航する場合、両親または同行しない親からの渡航同意書(英文)の持参が強く推奨されている。詳細は、米国大使館ホームページおよび米国税関国境警備局(CBP)ホームページをご確認ください。

◎米国大使館ホームページ
 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/info/tinfoj-cbp-child.html
 

◎米国税関国境警備局(CBP)ホームページ
Child traveling with one parent or someone who is not a parent or legal  
guardian or a group
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/268/kw/child/sno/2
Parental consent/permission letter
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1254/kw/child/sno/2/session

 

カナダ>【指定フォームあり】
1.親権者(保護者)と同行せず単独入国する場合
親権者(保護者)からの、カナダ滞在中に親代わりとなる人を指名した【渡航同意書(指定フォーム)】が必要。
2.片方の親が同行する場合
同行しない親からの渡航同意書が必要。両親の離婚・死別という理由で同行しない親からの同意書が提出できない場合、戸籍謄本オリジナルと英訳を持参する。
※両親が離婚している場合でも、入国時のトラブルを避けるため、両親の署名があることが望ましい。

 

<アイスランド>
18歳未満の未成年が、片方の親同伴、または単独で渡航する場合、同行しない親からの英文同意書が必要(形式自由)。
※同意書の提示はランダムに求められており、提示を求められない場合もある。

 

<イタリア>【指定フォームあり】
18歳未満の未成年が片方の親同伴または単独で渡航する場合、入国時のトラブルを避けるため、【渡航同意書(指定フォーム)】の持参が必要。
渡航同意書の詳細は以下の通り(大阪:詳細は申請者本人から問い合わせる。旅行会社からの問合せは不可。)。
1.親のIDENTITY NO.は旅券番号を記入する。旅券を所持していない場合、運転免許証の番号(外国籍の場合は外国人登録証明書番号)を記入する。
2.一緒に渡航しない親が公証役場に出向き、公証人の面前でサインをし、公証人の認証を受ける。
3.地方法務局に出向き、公証人が認証した渡航同意書に法務局長の認証を受ける。
4.外務省でアポスティーユ認証を受ける。
5.親子関係や親権の証明が必要な場合は、戸籍謄本等を持参する(姓が異なる場合や親がサインできない場合等)。
戸籍謄本は外務省のアポスティーユ認証とイタリア語翻訳をしたものを持参する。翻訳は大使館指定翻訳者によるもので、大使館の翻訳認証を受ける(有料)。
(注)公証役場によって、公証人・法務局長の認証およびアポスティーユ認証を受けられるところがある。最寄りの公証役場に確認する。


<イギリス>
18歳未満の未成年が無査証で片方の親同伴または単独渡航する場合、渡航しない親からの【英文渡航同意書(様式自由)】の持参が必要。
同意書は、入国審査時に審査官の求めに応じて提示するもので、提示を求められない
場合もある。
◎同意書の記載内容(英語・様式自由)
1.未成年の滞在先・滞在予定日数
2.ご両親の連絡先(電話番号を必ず記載)
3.同行者の情報(修学旅行の場合は、教師の名前等を記載)
   「○○(同行者)と一緒に渡航することを認めています」という旨を記載。
4.同行しない親のサイン
※死別や離婚等で片方の親しかサインができない場合、サインができない親のサイン欄に、サインができない理由を記入する。例:死別(dead,late)、離婚(divorced)等
5.日付
※戸籍謄本(英訳付き)の持参は不要。


<オーストリア>
18歳未満の未成年が単独で渡航する場合、両親からの渡航同意書の持参が望ましい。同意書は、入国審査時に審査官の求めに応じて提示するもので、提示を求められない場合もある。
 

◎同意書の記入内容(形式自由・ドイツ語または英語で作成)
1.渡航者の氏名、生年月日および宿泊先情報(宿泊先名称・住所・電話番号)
2.両親の氏名、生年月日、住所、電話番号および渡航に同意している旨の記載

 

<オランダ>
18歳未満の未成年が片方の親同伴または単独で渡航する場合、両親からの英文同意書と両親の旅券コピーの持参が必要。
両親が旅券を持っていない場合や、離別・死亡等でサインができない場合は、両親(親権者)の同意書と一緒に戸籍謄本(英訳し、翻訳者のサインを記入)を持参する。
※同意書の提示はランダムに求められており、提示を求められない場合もある。
◎同意書の記載内容(形式自由)
渡航者の氏名、旅券番号、渡航目的、渡航を認める旨の文章、両親の氏名、サイン、旅券番号等
(注)未成年の渡航については、現地入国管理局が管轄している。
参照:オランダ入国管理局ホームページ http://english.ind.nl/(英)

 

<ギリシャ>
18歳未満の未成年が片方の親同伴または単独で渡航する場合、両親または同行しない親の署名した英文同意書を携帯することが望ましい
(現地での事情説明や国際的な違法な子供の連れ去りを防ぐため)。
※同意書の提示はランダムに求められており、提示を求められない場合もある。

 

<スイス>【指定フォームあり】
18歳未満の方が単独で渡航する場合、両親からの渡航同意書を持参するのが望ましい。

 

<スペイン>
18歳未満が片方の親同伴または単独で渡航する場合、入国時に同行しない親からの渡航同意書が必要。大使館または公証役場で作成する。
※修学旅行などの団体渡航の場合、公証役場で作成する。詳細は、その都度確認する。
※同意書の提示はランダムに求められており、提示を求められない場合もある。
 

1.大使館で作成する場合(有料)
 <1>公正証書・作成用データ記入用紙(指定フォーム)、親の顔写真付身分証明書(旅券または運転免許証)コピー、戸籍謄本を大使館へ提出する。代理提出可。
公正証書・作成用データ記入用紙の記入上の注意
a.「スペインで所属する学校名・施設名」は留学目的の場合のみ記入。その他の目的の場合、記入不要。
b.「スペインにおける法定代理人」は片方の親同伴の場合は記入不要。観光目的の場合、ランドオペレーターなどを記入する。
<2>大使館が同意書を作成する(数日かかる)。
<3>大使館よりアポイントメントの連絡が入ったら、同行しない親が大使館へ出頭し、領事の面前で署名する。同意書はその場で受取る。
 

2.公証役場で作成する場合(有料)
 <1>両親の渡航同意書(指定フォーム)を記入する(サイン以外の部分のみ)。
両親の渡航同意書の記入上の注意
a.「旅行日程」はスペインの滞在期間を記入する。
b.「スペインに滞在中の未成年者の責任者名」と「責任者の身分証明書番号」は、片方の親同伴時は記入不要。観光目的の場合はランドオペレーターなどを記入する。
<2>同行しない親が公証役場に出向き、公証人の面前でサインをし、公証人の認証を受ける。
<3>地方法務局に出向き、公証人が認証した渡航同意書に法務局長の認証を受ける。
<4>外務省でアポスティーユ認証を受ける。
(注)a.同行しない親が旅券を所持していない場合は、指定フォームを使用できないため、その都度大使館へ確認する。
b.公証役場によって、公証人・法務局長の認証およびアポスティーユ認証を受けられる。最寄りの公証役場に確認する。

 

<デンマーク>
18歳未満の未成年が、片方の親同伴または単独で渡航する場合、場合により説明または親の同意の確認を求められることがあるため、
同行しない親からの英文同意書の持参が望ましい(形式自由)。

 

<ドイツ>
18歳未満の未成年が片方の親と同伴または単独で渡航する場合、親の同意書が必要。ただし、同意書の提示はランダムに求められており、
提示を求められない場合もある。
(東京)大使館に連絡し、親の同意書の作成を依頼する。
有料。料金は大使館に確認する。
◎手続方法
1.両親が大使館に連絡し、同意書の要否を確認する。
2.同意書が必要な場合、必要データを大使館へ伝えた後、両親が大使館へ出頭し、同意書を作成・受領する。両親が別々に出頭する場合、その都度料金がかかる。未成年者本人は出頭不要。
(大阪)領事館で同意書の作成が可能。両親の出頭が必要。詳細は領事館に確認する。

 

<フィリピン>
15歳未満の方が単独入国または親以外の保護者と一緒に渡航する場合、WEGの申請が必要。必要書類はその都度大使館(領事館)に確認する。
なお、入国時に現金の支払いが必要。料金はその都度確認する。

 

<フィンランド>
16歳未満の未成年が片方の親同伴または単独で渡航する場合、同行しない親からの英文同意書の持参が望ましい(形式自由)。

 

<フランス>
18歳未満の方が単独または片方の親同伴で渡航する場合、両親または同行しない親からの渡航同意書の持参が望ましい(指定フォームなし)。

 

<ベルギー>
18歳未満の未成年者が片方の親同伴または単独で渡航する場合、両親からの英文同意書の持参が必要。ただし、同意書の提示はランダムに求められており、
提示を求められない場合もある。同意書の詳細は以下の通り。
1.同意書は英文で作成する(形式自由)。
2.一緒に渡航しない親が公証役場に出向き、公証人の面前でサインをし、公証人の認証を受ける。
3.地方法務局に出向き、公証人が認証した渡航同意書に法務局長の認証を受ける。
4.外務省でアポスティーユ認証を受ける。
5.離別や死亡等で両親がサインできない場合、親(親権者)の同意書の他に戸籍謄本を持参する(親権者が明記してあること)。
戸籍謄本はオリジナルにアポスティーユ認証を受け、その後翻訳をする。
翻訳者は公証役場に出向き、翻訳者のサイン認証、法務局長及び外務省のアポスティーユ認証を受ける。
(注)公証役場によって、公証人・法務局長の認証及びアポスティーユ認証を受けられるところがある。最寄りの公証役場に確認する。

 

<ポルトガル>
未成年が片方の親同伴または単独で渡航する場合、親の同意書が必要。詳細は大使館に確認する。※対象年齢は国籍を有する国の法律によって異なる(日本国籍は20歳未満)。

 

<ルクセンブルグ>
詳細はその都度大使館に直接問合せる。

 

 ■添付ファイル

①未成年者単独渡航書類必要国

②未成年者単独渡航親権者同意書英文(自由形式ver)